書類の届出 ~特定の時期に行う事務の〆切日、納期限~
事業を行う上で、行政(役所)への書類の提出が欠かせません。事業所の設立時に行うものもあれば、従業員が育児休業を取得する時のように不定期に行うものもあり、このページでは毎年一定の時期に行うものを取り上げます。事業所に適用される法律には労働基準法、労災保険や雇用保険(労働保険)、健康保険と厚生年金保険(社会保険)と様々なものがあり、法律毎に提出書類や時期が異なります。
そこで以下では1月から12月まで、どの月に何をすればよいのかが見やすく一覧にしましたので参考にしてください。
Ⅰ.年に一度行うもの
1月 31日 労働保険料の延納時の、第3期の納期限(口座振替や労働保険組合に委託していれば2月14日)
労働保険徴収法施行規則第27条
2月
3月
4月 30日 預金管理状況報告
労働基準法第条、同施行規則第57条
5月
6月
7月 10日 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届
健康保険法第48条、同施行規則第25条
厚生年金保険法第27条、同施行規則第18条
10日 労働保険 概算保険料申告書
労働保険 概算保険料の納期限(延納や労働保険組合に委託していても納期限はこの日。ただし口座振替は9月6日)
労働保険徴収法第15条、同施行規則第27条・第38条
15日 高年齢者雇用状況等報告書、障害者雇用状況等報告書
高年齢者雇用安定法第52条、同施行規則第33条
障害者雇用促進法第43条、同施行規則第8条
8月
9月 30日 労災保険率特例適用申告書(特例メリット制の適用申告書のことです。4月1日から提出できます)
労働保険徴収法第12条の2、同施行規則第20条の2~第20条の6
10月 31日 労働保険料の延納時の、第2期の納期限(口座振替や労働保険組合に委託していれば11月14日)
11月
12月
Ⅱ.毎月行うもの
10日 雇用保険 被保険者資格取得届(前月に雇用等した者の届に限る)
雇用保険法第7条、同施行規則第6条
末日 健康保険・厚生年金保険 保険料納付
健康保険法第164条、同施行規則第条・第条
厚生年金保険法第83条、同施行規則第条
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