書類の届出 ~従業員の転勤時~
このページでは、従業員が転勤する時の手続きを紹介します。なお、転勤に伴い通勤手当や地域手当等の金額が大きく変動した場合は、社会保険の随時改定の対象になることもあります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
Ⅰ.転勤前の手続き
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」は転勤前の事業所で、それ以外のものは転勤後の事業所で手続きをします。
1.健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
この届出は社会保険の一括適用を受けている場合は不要です(承認を受けた事業所全体で一つの事業所とみなされるためです)。
(1)提出先 管轄年金事務所
(2)提出時期 事実があった日の翌日から起算して5日以内
(3)添付書類 健康保険の被保険者証、(交付されていれば)健康保険の高齢受給者証
健康保険法第48条、同施行規則第29条・第51条
厚生年金保険法第27条、同施行規則第22条
Ⅱ.転勤後の手続き
1.雇用保険 被保険者転勤届
(1)提出先 管轄公共職業安定所
(2)提出時期 転勤した日の翌日から起算して10日以内
(3)添付書類 雇用保険 被保険者資格喪失届(資格取得時に交付されています)、転勤の事実を証明できる書類(労働者名簿、出勤簿、辞令等)、雇用保険の被保険者証
雇用保険法施行規則第13条
2.健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
3.被扶養者(異動)届(被扶養者がいる場合)
詳しくはこちらのページをご覧ください。なお、社会保険の一括適用を受けている場合は不要です。
4.名簿等の作成
労働者名簿と賃金台帳は事業所ごとに備え付けるので、新しく作成する必要があります。
労働基準法第107条・第108条、同施行規則第53条・第54条