書類の届出 ~支社や支店等を作る時~

 支社や支店、工場、営業所等を新たに設立する時の手続きを説明します。

Ⅰ.支社や支店等の設立

 支社等の設立時の手続きは、事業を立ち上げる時と同じですので、詳しくはこちらのページをご覧ください。ただし、設立当初から下記の「本社等との一括」をする場合は、届出の提出時にその旨を申し出るようにしてください。また、転勤者がいる場合はそのための手続きも必要になりますので、こちらのページをご覧ください。
 加えて、新しく作る支社等がそもそも小規模である等で事業所に該当しない場合は、以下の手続きも行います。


1.事業所非該当承認申請書

(1)提出する場合 以下の3つの基準を満たせば提出します。
・人事等の独立性がない
・他の主な事業所で事務処理されている
・労働者名簿等が他の主な事業所に備え付けられている

(2)提出先  新しく作る(事業所に該当しない方の)支社等の管轄公共職業安定所
(3)提出時期 速やかに
(4)添付書類 事業所非該当承認申請調査書
(5)その他  
・提出された出張所等は、直近上位の支店や本社等の組織の一つとみなされます。
・下の継続事業の一括とは別の制度です。

雇用保険に関する業務取扱要領

Ⅱ.本社等との一括

 ここでは事務手続きの一括について説明します。あくまで業務の簡素化や、負担を減らすことが目的であり、一括されない事務もあるため、上記Ⅰで述べたような各支店等の保険関係の成立ための手続きをする必要があるのでお気をつけください。

1.労働保険 継続事業一括申請書
 この申請書は、本社や支店等の労働保険料の申告納付事務を、本社等でまとめて処理しようとする時に提出します。

(1)提出先  本社等の一括処理を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(労基署 / 職安所経由)
(2)提出時期 一括の指定を受けようとする時
(3)添付書類 増加概算保険料の申告書
(4)その他  
・一括には一括を受けるすべての事業所の事業の種類(労災保険率表)が同じ等の要件があります。
・一括されないものとして、雇用保険の被保険者にかかる事務や、労災保険や雇用保険の給付等があります。
・一括される事業所は、確定保険料の申告、納付をする必要があります。

労働保険徴収法第9条、同施行規則第10条

2.労働保険 増加概算保険料申告書
 この申告書は、既に申告納付している概算保険料(一年間の見込み額)について、 事業の一括を含め事業規模の拡大などにより賃金総額が増え、当初の見込み額と大幅に変わるような場合に、その増加分を申告納付するためのものです。

(1)提出する場合 以下の2つのパターンがあり、事業の一括は①に該当します。

①以下の要件を両方とも満たす場合
・申告済みの概算保険料の計算の基礎となった賃金総額が、その年度の終わりまでに、2倍を超えると見込まれること
・その増加を見込んだ賃金総額を基礎にして計算した概算保険料と、既に申告納付した概算保険料との差額が13万円以上になること

②以下の要件を3つとも満たす場合
・労災保険または雇用保険の保険関係だけが成立していた事業が、両保険とも成立することになったため、一般保険料率が変更になったこと
・変更後の保険料率に基づいて計算した概算保険料の額が、申告済みの概算保険料の額の2倍を超えること
・上記の差額が13万円以上になること

(2)提出先  概算保険料申告書と同じ
(3)提出時期 増加が見込まれた日の翌日から起算して30日以内
(4)その他  増加前の概算保険料を延納申請している場合のみ、増加概算保険料も申請により延納することができます。延納した場合の納期限は、原則として概算保険料の場合と同じです。

労働保険徴収法第16条・附則第5条、同施行規則第25条・第30条・附則第4条・附則第5条

3.健康保険・厚生年金保険 一括適用承認申請書

(1)一括の要件 主なものに、以下のものがあります。
・事業主が同一であること
・一つの適用事業所にしようとする複数の事業所に使用されるすべての者の人事、労務及び給与に関する事務が電子計算組織により集中的に管理されており、適用事業所の事業主が行うべき事務が所定の期間内に適正に行われること
(2)提出先  本社等の一括処理を行おうとする事業所の所在地を管轄する年金事務所
(3)提出時期 一括適用を受けようとする時
(4)添付書類 以下の4つです。
・人事、労務及び給与に関する事務の範囲及びその方法
・各種届書の作成過程及び被保険者への作成過程または届出の処理過程
・被保険者の資格の確認等の通知及び健康保険被保険者証等の交付の処理過程
・(一括される事業所の)健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届

健康保険法第34条、同施行規則第23条
厚生年金保険法第8条の2、同施行規則第14条の2


Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です