育児休業等給付①
このページでは雇用保険の育児休業等給付について説明します。基本的に育児休業を取得し、雇用保険法の要件を満たしていれば給付を受けられますが、対象になるのは育児介護休業法に定める(出生時)育児休業であり、各事業主が法律に上乗せしてプラスαで定めたものについては給付されませんのでお気をつけください。
なお、育児休業給付金と出生時育児休業給付金、2025年4月から追加された出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金の4つを合わせて「育児休業等給付」と言います。法律に定める休業制度そのものについてはこちらのページをご覧ください。
法改正により、2025年4月以降は出生時育児休業給付金の提出時期が変更されます。具体的には、提出時期の欄のbとcが追加されます。
Ⅰ.育児休業給付金
育児休業給付金は、育児休業を取得した労働者に支給されるものです。規定が育児介護休業法と雇用保険法にまたがっているので複雑ですが、簡単に言うと法律で定められた育児休業をしている間は、給付金が支給されるということです。
1.対象となる労働者
・雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者は除きます)であること
・休業開始日より前の2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
(2年間の間に疾病、負傷、出産等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった日がある方は、最大4年間まで延長されます)
・期間を定めて雇用される者にあっては、子どもが1歳6ヶ月に達する日までに、労働契約が満了することが明らかでないこと(労働契約が更新される場合は更新後の契約になります)
※みなし被保険者期間は、簡単に言うと、雇用保険の被保険者として一定の日数以上働いた期間のことで、1ヶ月単位でカウントしていきます。さらに詳しく説明すると、休業開始日、または休業開始応当日(各月において休業開始日に応当し、かつ、被保険者である期間内にある日) の各前日から各前月の休業開始応当日までさかのぼった期間の中で、賃金支払基礎日数が11日以上あれば、みなし被保険者期間としてカウントされます。たとえば2月3日が休業開始日である場合、毎月3日が休業開始応当日となります。2月2日~1月3日、1月2日~12月3日…と区切り、条件を満たせば、その1ヶ月間はみなし被保険者期間となります。
計算の結果、12ヶ月に満たなければ、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1ヶ月とカウントします。なお、2回以上の育児休業をした場合は、 初回の育児休業を開始した日より前の2年間で計算します。
さらにそれでも12ヶ月に満たなければ、以下の日より前の2年間でみなし被保険者期間を計算します(産後休業を取得した者に限ります)。
・労働基準法による産前の休業を開始した日
・上記の産前休業を開始する日より前に子どもを出産した場合は、出産した日の翌日
・上記の産前休業を開始する日より前に、母性保護のための休業をしていた場合は、母性保護のための休業を開始した日
雇用保険法第14条・第61条の7、同施行規則第101条の22・第101条の29・第101条の29の3
2.対象となる育児休業
以下の通りです。育児介護休業法の育児休業に対応しています。
・1歳に満たない子どもを養育するための育児休業(原則)
・労働者とその配偶者がともに育児休業を取得する場合は、1歳2ヶ月までになります。
・保育所等に入所できない等の事情があれば1歳6ヶ月または2歳に満たない子どもを養育するためのものも含まれます。
子どもは実子のみならず、特別養子縁組等の子どもも含まれます。
※育児休業給付金を受けた場合、育児休業期間は、その労働者の基本手当にかかる算定基礎期間からは除外されます。
雇用保険法第61条の7、同施行規則第101条の23~第101条の27
3.育児休業の回数
育児介護休業法では原則として、1歳(2ヶ月)までの育児休業は2回まで、1歳6ヶ月または2歳までの育児休業は1回だけ取得できる決まりです。よって、雇用保険による育児休業給付金についても、一定の事情がない限り、この回数を超えて育児休業を取得した場合は育児休業給付金は支給されません。
雇用保険法第61条の7、同施行規則第101条の29の2
4.育児休業給付金の額
育児休業給付金は、支給単位期間ごとに、以下の額が給付されます。
(1)休業開始の最初の180日 休業開始時賃金日額 × 67 / 100 × 30(日)
(2)それ以降の日 休業開始時賃金日額 × 50 / 100 × 30(日)
30日という数字ですが、支給単位期間の1ヶ月まるごと休業していれば、この数字を使います(実日数が28日や31日でも、×30になります)。支給単位期間の途中で休業が終了していれば、その間の実日数を掛けます。
最初の180日のカウントには、下記の出生時育児休業給付金の支給日数も含まれるのでお気をつけください。たとえば出生時育児休業を28日取得した場合、休業開始時賃金日額 × 67 / 100が適用されるのは、残りの152日分のみとなります。
※支給単位期間は、簡単に言うと、休業中の期間ということで、1ヶ月単位で区切ります。給付金の計算は、この1ヶ月の区切りごとにされます。さらに詳しく説明すると、休業の期間内において、休業開始日または休業開始応当日から、各翌月の休業開始応当日の各前日(休業終了月にあっては、 休業を終了した日)までの各1ヶ月の期間をいいます。たとえば2月3日が休業開始日である場合、毎月3日が休業開始応当日となります。そして支給単位期間は、2月3日~3月2日、3月3日~4月2日…と休業が終了する日まで続いていきます。また、たとえば応当日が31日で2月や4月のように31日がない月については、その末日が応当日となります。
※休業開始時賃金日額とは、大雑把に言うと、育児休業に入る前の日の平均賃金ということです。さらに詳しく説明すると、育児休業を離職とみなして、離職者に支給される基本手当と同じような方法で計算された、一日あたりの賃金額のことです。具体的には、休業開始日の前日に離職したものとみなして、以下のように計算して得た額になります。
被保険者期間とされた最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額 ÷ 180
この金額が一定の範囲を超えたり下回ったりすると、上限額や下限額が適用されます。なお、賃金については、臨時あるいは3ヶ月を超える期間ごとに支払われるものは除きます。
雇用保険法第17条・第61条の7・第61条の8
5.休業期間中に就業する場合
育児休業給付金の支給要件には以下のものがあります。休業期間中に就業する場合、下記の日数や時間を超えると給付金は支給されなくなります。
・支給単位期間において、就業日数が10日以下であること
・10日を超える場合にあつては、80時間以下であること
数字がありややこしいですが、みなし被保険者期間の数え方と同じ数字が出て来ていると考えれば理解しやすくなると思います。
なお、育児「休業」給付ですので、たとえ就業日数が10日以下であっても、支給対象期間が休業終了日を含んでいるため9日しかなく、9日すべて休んだ場合は給付の対象外となります。全日休業日が一日以上あることが必要です。
雇用保険法施行規則第101条の22
6.賃金との調整
育児休業期間中に賃金の支給があった場合、給付金は以下のように減額ないし不支給となります。計算は支給単位期間のそれぞれについて行われます。
(1)その支給単位期間の給付金+賃金>休業開始時賃金日額 × 80 / 100 × 30(または休業終了日までの実日数)
その支給単位期間について、育児休業給付金と賃金の合計が、休業開始時賃金日額 × 80 / 100 × 30(または休業終了日までの実日数)になるように調整されます。
(2)その支給単位期間の賃金のみの額>休業開始時賃金日額 × 80 / 100 × 30(または休業終了日までの実日数)
その支給単位期間については、育児休業給付金は支給されません。
なお、通常の育児休業は出生時育児休業と異なり、事前に就業可能日を設定する制度はありませんが、一時的、臨時的なものであれば就業が可能になる場合もあります。厚生労働書のHPに具体例が記載されているので参考にしてください。
雇用保険法第17条・第61条の7
7.支給申請手続
(1)給付金の支給申請の日までにする書類提出
下記(2)の前に、事業主は以下の書類提出をする必要があります。ここで提出された書類をもとに(2)の休業等開始時賃金証明票が作成されるからです。
①提出書類 休業等開始時賃金証明書
②提出先 管轄公共職業安定所
③提出時期 下記(2)の日までに提出
④添付書類 労働者名簿、賃金台帳、その他休業を開始した日や、その日より前の賃金の額、雇用期間を証明することができる書類
⑤その他 育児休業等給付および介護休業給付の支給申請手続を事業主が代理で行う場合、 初回の支給申請と一緒に提出することができます。
(2)給付金の支給申請のための書類提出
こちらの書類の提出は、労働者が事業主経由で行うものとされていますが、やむを得ない理由があれば事業主を経由しないで行うことができます。
①提出書類
a.初回の申請 休業等開始時賃金証明票、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
b.それ以降の申請 育児休業給付金支給申請書
※2回に分けて申請する場合、2回目の休業の初回新申請は「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を提出します。
②提出先 管轄公共職業安定所
③提出時期 支給単位期間の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで
(申請は原則として2ヶ月ごとに行います)
④添付書類 初回は、以下の書類が必要です。
・休業に係る子どもがあることを証明することができる書類(母子健康手帳等)
・労働者が雇用保険の被保険者として雇用されていること、賃金の支払状況および賃金の額を証明することができる書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)
・(期間を定めて雇用される者のみ)休業終了後の雇用の継続の予定を証明することができる書類も必要です)
・1歳以降も育児休業を延長する場合、延長申請の際に別途添付書類が必要になります。
⑤その他
・支給申請ができるのは支給単位期間より後になります(就業日数等を証明する必要があるため)。
・申請書の中の、申請者(労働者)の署名は、「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」があれば省略できます(添付は不要です)。
提出時期はたとえば2月3日が休業開始日である場合、最初の支給単位期間は2月3日~3月2日ですので、6月の末日までに申請しなければなりません(2月3日の4ヶ月を経過する日は6月2日です)。次の支給単位期間(3月3日~4月2日)の分の申請は7月の末日、その次の支給単位期間も同様に決まります。
雇用保険法施行規則第14条の2・第101条の30
Ⅱ.出生時育児休業給付金
出生時育児休業についても給付金の支給対象となります。こちらの書類は当てはまれば提出が必要なものです。こちらも要は、法律で定められた休業をしている間は給付金が支給されると考えれば、理解しやすくなると思います。
内容は通常の育児休業の給付金と重なるところも多いので、その部分については、かいつまんで説明します。
1.対象となる労働者
・雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者は除きます)であること
・出生時育児休業の開始の日より前の2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
(育児休業と同様、一定の場合、最大4年間まで延長されます)
・期間を定めて雇用される者にあっては、子どもの出生日(出生予定日の方が遅ければ出生予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに、労働契約が満了することが明らかでないこと(労働契約が更新される場合は更新後の契約になります)
みなし被保険者期間は、原則として通常の育児休業ではなく、出生時育児休業の開始日をもとにカウントします。
雇用保険法第61条の8、同施行規則第101条の31・第101条の32
2.対象となる出生時休業
子どもの出生日(出生予定日の方が遅ければ出生予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日まで、4週間(28日)以内の期間を定めて、子どもを養育するために行う休業
※出生時育児休業給付金を受けた場合、育児休業期間は、その労働者の基本手当にかかる算定基礎期間からは除外されます。
雇用保険法第61条の8、同施行規則第101条の31
3.出生時育児休業の回数 2回まで
雇用保険法第61条の8
4.出生時育児休業給付金の額 休業開始時賃金日額 × 67 / 100 × 休業日数
出生時育児休業の休業日数は、通常の育児休業給付金の日数にカウントされます。また、休業開始時賃金日額は、原則として通常の育児休業ではなく、出生時育児休業の開始日をもとにカウントします。なお、支給単位期間はありません。
雇用保険法第61条の8
5.休業期間中に就業する場合
出生時育児休業は就業可能日を設定することができます。ただし下記の日数や時間を超えると給付金は支給されなくなりますのでお気をつけください。
・支給単位期間において、就業日数が10日以下であること
・10日を超える場合にあつては、80時間以下であること
ただし、出生時育児休業の取得日数が27日以下の場合は、10日と80時間は以下のようになります。
・10日 → 10 × (出生時育児休業の取得日数 ÷ 28) ※一日未満の端数は切り上げます
・80時間 → 80 × (出生時育児休業の取得日数 ÷ 28)
雇用保険法第61条の8、同施行規則第101条の31
6.賃金との調整 育児休業給付金と同じです。
雇用保険法第61条の8
7.支給申請手続
(1)給付金の支給申請の日までにする書類提出
育児休業給付金と同じです。
(2)給付金の支給申請のための書類提出
こちらの書類の提出は、労働者が事業主経由で行うものとされていますが、やむを得ない理由があれば事業主を経由しないで行うことができます。
①提出書類 休業等開始時賃金証明票、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
※2回に分けて取得する場合、2回目の出生時育児休業の給付金についてもまとめて申請します。
②提出先 管轄公共職業安定所
③提出時期 下のa~cの日から、それぞれの日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで
a.子どもの出生日(出生予定日の方が遅ければ出生予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日
b.aの日より前に2回目の出生時育児休業が終了した場合は、2回目の休業の終了日の翌日
c.aの日より前に出生時育児休業が28日に達した場合は、28日に達した日の翌日
※a~cのケースにより、申請が出来るようになる日と申請期限が異なってくるので注意してください。
④添付書類 初回のみ、以下の書類が必要です。
母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳、その他休業に係る子どもがあること、労働者が雇用保険の被保険者として雇用されていること、賃金の支払状況および賃金の額を証明することができる書類
(期間を定めて雇用される者については、休業終了後の雇用の継続の予定を証明することができる書類も必要です)
(職業安定局長が定めるところにより、これらに定める書類を添えないことができます)
提出時期は、たとえば4月1日に子どもが生まれた場合、7月末が提出期限となります。5月26日が出生日から起算して8週間(=56日)を経過する日なので、その翌日から2ヶ月を経過する日の属する月は7月となります。
雇用保険法第61条の8、同施行規則第101条の33
Ⅲ.その他
上述の給付金は、いずれも非課税です。
雇用保険法第12条