令和6年度の法改正② ~社会保険関係~

 前回の①に続き、こちらのページでは社会保険関係の変更を紹介します。

Ⅱ.社会保険関係

 令和6年10月1日から社会保険、具体的には厚生年金保険と健康保険の適用が拡大されます。まず現在の制度について、続いて改正後の制度と助成金について説明します。


1.パート、アルバイトの方の社会保険の適用拡大(令和6年10月1日~)
(1)現在
 現在の規定では、適用事業所に勤めるフルタイムの正社員と、週所定の労働時間(または月の所定労働日数)がフルタイムの正社員の4分の3以上の方には、社会保険の加入が義務付けられています。
 これに加えて、社会保険加入者の数が101人以上の適用事業所(「特定適用事業所」と言います)については、以下の要件をすべて満たすパート、アルバイト等の短時間労働者の方にも加入義務があります。

・一週間の所定労働時間が20時間以上
・毎月の賃金が88,000円以上
・2ヵ月を超えて雇用される見込みであること
・学生ではないこと

(2)改正後
 令和6年10月1日からは、

・社会保険加入者の数が51人以上

であれば特定適用事業所となり、パート、アルバイト等の短時間労働者の方にも加入義務が発生します(任意で特定適用事業所となった場合も同様です)。
 自社が新しく特定適用事業所に該当することになる場合は、従業員の中で新しく社会保険の加入対象になる方のピックアップや社会保険制度の説明、10月以降の労働条件をどうするかといった話し合いが必要となります。


2.助成金
 社会保険に加入することになると、労使折半で保険料の支払い義務が生じ、特に労働者の方がこれを避けるために労働時間を抑制することも考えられます。そうなると労働者の方は十分に働けず、事業主にとっては働き手が不足して困ることになりかねません。ため、期間限定で助成金が設けられることになりました(厳密には助成金自体は2023年10月からあります)。

(1)社会保険適用促進手当
①社会保険が新しく適用される方

出典:厚生労働省HP

 こちらは事業主が、2023年10月以降に新しく社会保険に適用されることとなった労働者の方に、手取り収入を減らさないよう社会保険適用促進手当を支給した場合に支給される助成金です。労働者一人当たり最大50万円が支給されます。事業主が新たに手当を作り労働者の方に支給し、それに対して事業主に助成金が支給される形になります。
 加えて、本人負担分の保険料相当額を上限として、手当の額が社会保険料の算定対象から外されます。たとえば新たに手当として20万円を支給し、実際の保険料が15万円であった場合、15万円が算定対象から控除されます。単純な言い方をすると、新しく手当を払って給料が増えたために保険料も増えた、という事態を避けるためのものです。
 なお、事業主負担分の助成はありません。以下に概要を示します。

対象:
・標準報酬月額が10.4万円以下の方
・事業所に6ヶ月以上雇用され、その事業所で過去2年以内に社会保険に加入したことのない方
・雇用保険の加入者

賃金:
・2年目までは手当の支給による一時的な増額でかまいません
・3年目のものは基本給の増額、つまり手当の打切り後も賃金が下がらない状態が続くことが求められます

手続き:
・賃金の増額に伴う就業規則の変更
・事前にキャリアアップ計画書を労働局やハローワークに提出すること

注意点:
・就業規則の変更を適切に行わなければ、一時的な手当を廃止する場合、規則の再変更が複雑になります
・助成金は3年目までありますが、社会保険料の計算の際に控除されるのは最大2年間です

②すでに社会保険が適用されている方
 法改正により新規加入した方に社会保険適用促進手当を支給する場合、すでに社会保険に加入していた方が不公平感を抱くことが考えられます。これを防ぐために加入済みの方にも同手当を支給する場合、同じように最大2年間の控除を受けられ、手当が支払われなかった場合の賃金額により社会保険料が算定されます。
 
対象:
・①の方と同じ事業所、同じ労働条件で働いている方

注意点:
・助成金を受けることはできません


(2)労働時間延長

出典:厚生労働省HP

 こちらは労働者の週あたりの所定労働時間を延長した場合に支給される手当になります。社会保険料による手取りの減少分を補う、という趣旨から、延長が4時間未満の場合は賃金(厳密には基本給=時給)の増額も必要になります。
 支給は一度きりで、1~2年ではなく、6ヶ月の実績で判断されます。

(3)併用

出典:厚生労働省HP 

 上記(1)と(2)を併用するコースもあります。1年目は社会保険適用促進手当を適用し、2年目に労働時間延長を適用するもので、最終的に労働者一人あたり50万円が支給されることになります

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