書類の届出 ~事業を廃止する / 従業員数が0になった時~
このページでは事業の廃止時の届出について説明します。雇用保険では適用事業所廃止届を提出しますが、労災保険では廃止届というものは存在しないため、提出物はありません。ただし確定保険料の申告が必要になります。
なお、従業員数が0になったとしても、それが一時的ですぐにまた採用する場合は手続き不要です。
Ⅰ.労働保険
1.雇用保険 適用事業所廃止届
(1)提出先 下記の通りです。
・適用事業所廃止届のみ提出の場合…管轄公共職業安定所
・下記「健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届」と併せて提出の場合…管轄労働基準監督署、管轄年金事務所
(2)提出時期 事業所を廃止した日の翌日から起算して10日以内
(3)添付書類 下記の通りです。
・適用事業所台帳
・登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿等の廃止等の事実を証明することができる書類
・雇用保険 被保険者資格喪失届
・雇用保険 被保険者 離職証明書(退職者)、雇用保険 被保険者転勤届(転勤者については転勤先の事業所で手続き)
雇用保険法施行規則第141条
2.労働保険 確定保険料申告書
3.労働保険 労働保険料還付請求書(還付を受けられる場合)
確定保険料は申告と同時に、概算保険料との清算もします。確定保険料が既に納付した概算保険料を超えていれば還付が受けられますが、そうでなければ不足分を納付しなければなりません。
なお、継続事業については有期事業と異なり、メリット制の適用により納付後に確定保険料が変動することはありません。
(1)提出先 概算保険料申告書と同じ(こちらのページをご覧ください)
(2)提出時期 保険関係が消滅した日から起算して50日以内(保険料の不足分の納付期限もこれと同じです)
(3)添付書類 なし
労働保険徴収法第19条、同施行規則第33条・第36条・第38条
Ⅱ.社会保険、その他
1.健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届
(1)提出先 管轄年金事務所
(2)提出時期 事実があったの翌日から5日以内
(3)添付書類
①解散登記の記入がある法人登記簿謄本のコピーまたは「雇用保険 適用事業所廃止届(事業主控)」のコピー(添付できなければ、その他の適用事業所に該当しなくなったことを証明する書類)
②健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届(全員分)
③健康保険 被保険者証(全員分。紛失等があれば滅失届・回収不能届)
(4)その他 この届は、事業の休止、合併、一括適用時にも提出します。
健康保険法施行規則第20条
厚生年金保険法施行規則第13条の2
2.その他
これ以外に、従業員の中に該当者がいる場合に提出が必要となる書類もあります。詳しくはこちらのページの「Ⅱ.該当すれば提出するもの」をご覧ください。